ご利用者様について

ご利用条件等について、目安として基本的な情報を掲載していますが、条件・状況により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。

介護保険の訪問看護

サービス利用者の条件

主治医により訪問看護が必要と判断された方で、65歳以上で要支援・要介護と認定された方
40歳以上65歳未満は16特定疾患の方で、要支援・要介護と認定された方

保険からの支給限度額

要介護度によって支給限度額が設定されています

サービス利用時の自己負担

原則、利用額の1割です。(支給限度額を超える分は自己負担)
2015年4月より、収入の1~2割負担となります。

利用時間や回数

保険給付の対象となるのは支給限度額で収まる回数で、一回の訪問で最大90分までとなります。(他のサービスの利用量によって使える回数が変わります)

利用手続きの方法

①市区町村に利用を申請
②認定調査や審査・判定を経て要介護認定を受ける
③医師の判断の上、訪問看護指示書を交付
④サービス事業者と個別契約

医療保険の訪問看護

サービス利用者の条件

主治医により訪問看護が必要だと判断された患者であって、介護保険の対象外、末期の悪性腫瘍・難病・人工呼吸器など(「厚生労働大臣が定める疾病※ )または、病状悪化により医師の特別指示が出された場合

保険からの支給限度額

加入している保険の種類や公費によって変動致します。

サービス利用時の自己負担

年齢によって利用額の1~3割
(一定時間を超える分や休日、時間外は差額を自己負担となります)

利用時間や回数

保険給付の対象となるのは、通常は週に1~3回まで、一回の訪問で最大90分まで。
医療依存度の高い方は90分を越える長時間訪問看護を週1回だけ受けることが可能。

利用手続きの方法

①医師の判断の上、訪問看護指示書を交付
②サービス事業者と個別契約

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